海外の武道家が日本で合気道を習う方法
海外の武道家が日本で合気道を習う方法
海外の武道家の方が、日本で合気道を習うにはどうしたらよいか?
★何のビザで来日すればよいか★
基本的には、2つの方法があります。◆ひとつは、「短期ビザ」です。
これは稽古が90日以内で完了なら問題ないですね!
昇級・昇段が目的なら最適かと思います。
なお、「短期ビザ」は、15日、30日、90日の3種類になります。
また、短期滞在であれば、ビザを取得する必要がない「ビザ免除国」もあります。
⇒ビザ免除国・地域(短期滞在)
◆90日を超える場合は、在留資格「文化活動」を取得する必要があります。
【在留資格「文化活動」】
1 【文化活動1】外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1 )収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
(2 )我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
2【文化活動2】
外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
海外の武道家が日本に来て合気道を習う場合はこれに該当しますね。
【日本側で用意するもの】
◎活動計画の作成 外国人が日本に来てどういう活動をするか計画します。
1年間、1週間、1日の活動計画を作成します。
(主目的の活動以外の記載も可能です)
◎日本に呼び寄せる機関、個人の業績や経歴を説明する資料
その他、パンフレットやホームページを印刷した書類。新聞や雑誌などに取り上げられたことがある場合にはそれも資料として提出。
法人の場合には登記簿も説明資料の一部となります。
【外国人の側で用意するもの】
◎履歴書・経歴書
◎推薦状など
母国で習ている教室からの推薦状があると有利です。
(英語以外は翻訳の添付が必要)
注意しなければいけないのは、文化活動では、
『収入を得てはいけない』ということです。
よって【在留期間中の経費支弁方法があること】が必要となります。
具体的には、次のいずれかに該当していることが必要です。◎申請人自身に生活費などを支弁する十分な資産、奨学金などがあること。
◎申請人の経費を負担する者に十分な収入や資産などがあること。
それでも、アルバイトが必要なケースもあるかと思います。
その場合は、「資格外活動許可申請」の申請が必要です。「資格外活動許可申請」とは、
現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。「文化活動ビザ」は就労が認められていない在留資格であるため、アルバイトやパートなどの仕事をして収入を得ることができません。
しかし、生活費やその他の必要な経費を補う目的でアルバイトやパートなどを希望している場合には、
「資格外活動許可」を取得すれば、本来の活動目的である「文化活動ビザ」の活動に支障がない範囲内で、アルバイトやパートなどの仕事をすることができるようになります。
逆に、この手続きを行わずにアルバイトなどを始めてしまうと、不法就労となってしまうので、注意が必要です!
なお、「文化活動ビザ」の方が、「資格外活動許可」を取得する際には、
原則、その勤務場所や活動内容などを特定して申請しなければなりません。
これを「個別許可」といいます。
よって、勤務先が変わる度に、取得し直す必要があります。
また、就労可能な時間制限についても、申請の都度個別に決定されます。
同じ「資格外活動許可」でも、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」の「包括的許可」とは異なりますのでご注意ください。
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